特定技能外国人を受け入れる企業は、特定技能外国人に対して住居の契約の際に連帯保証人となるなど、複数の支援をすることが義務付けられています。ただし、受入れる企業はこの支援義務を登録支援機関に委託することが可能です。そのため、今後特定技能外国人を受入れる企業にとって、登録支援機関の存在は、非常に重要となることが見込まれています。
登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業に代わって、支援計画を作成するなど受入企業と特定技能外国人の活動を安定的かつ円滑に行うことを支援する機関です。
登録支援機関になるためには、法務省の外局である出入国管理庁長官(略称:入管庁)の登録を受ける必要があります。当然のことながら登録を受けるには一定の基準を満たさなければなりません。

特定技能制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れていくものです。