■ 当組合の定める業種を営む事業者であること。
■ 当組合の地区内に事業所または営業所を有すること。
  ※上記以外の地域でも加入は可能です。詳しくはお問い合わせください。
■ 加入に関する費用
  ◎出身金:10,000円
  ◎年会費:30,000円
  ◎決算書(直近2期分)
  ◎従業員数を確認できる公的書類(雇用保険被保険者台帳暖会等)
  ◎営農証明書(業種が農業の場合)
  ◎現在雇用している外国人名簿(雇用していない場合は必要ありません)
  ◎不法就労者の排除に関する誓約書
■ 入会金・年会費の納入:年一括(別紙明細)
■ 加入に必要な書類等
  ◎全部事項証明書(登記簿謄本)
  ◎法人印鑑証明書(個人事業主の場合は代表者の印鑑証明書)

技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入され、一方優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受け入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。

1.技能実習制度の趣旨を理解していること

2.技能実習法の基本理念「技能実習を労働力の需給調整手段として行わないこと」について 理解していること。

3.実習実施者の責務を厳守すること

実習実施者は、技能実習の適正な実施及び実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、基本理念に則り、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければなりません。

4.以下の欠格事由に該当しないこと。

①関係法律による刑罰を受けた者
禁固以上の刑(一般)、罰金以上の刑(技能実習法・入国管理法・刑法・労働関係法令等)、いずれも刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

②技能実習法による処分を受けた者
技能実習計画の認定を取り消された日から5年を経過しない者、出入国又は労働関係法令に関し、不正又は著しく不当な行為をした者。

③申請者等の行為能力に制限がある者、役員等の適格性をかく者、未成年被後見人、被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権をえない者、法人の役員又は未成年の法定代理人で欠格事由に該当する者。

④暴力団員等でない者
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団員等がその事業活動を支配する者。

5.常勤の技能実習責任者が、技能実習指導員、生活指導員、その他技能実習に関与する職務を監督し、技能実習の新捗を監理する。

 

当組合では、補償内容の充実した、適価な技能実習生総合保険を提供しています。公的保険を補完し、技能実習生が病気や怪我で通院した際の自己負担費用を補償する他、技能実習生が安心して技能の修得に励むことができるように、様々なケースに対応する保険です。

保険料(3年間) JDタイプ:22,920円
技能実習生は、来日後1ヶ月間は講習機関となり企業の健康保険に加入できません。
講習機関は、外国人実習生総合保険100%補償となりますのでご安心下さい。


※技能実習生は、社会保険への加入が必須です。外国人技能実習生総合保険は、社会保険(健康保険)の自己負担分(3割)を補償の対象としています。この他、様々なタイプの保険をご用意しております。詳しくはお問い合わせください。
※歯科治療、妊娠、出産、流産及びこれらに起因する病気、健康診断費用等は、保険料の支払い対象外となります。


技能実習生は、技能実習1号(1年目)が終了する1〜2ヶ月前に、実習する作業に応じた技能検定試験基礎2級を受験しなければなりません。この試験に合格し、入国管理局の許可を受けて初めて技能実習2号に移行することができます。技能検定試験は、学科試験と実技試験のどちらを先に行うかは、各都道府県により異なります。
〈学科試験〉学科試験は、全てひらがなで出題されます。全20問の正誤法で、合格基準は100点を満点として、60点以上です。
〈実技試験〉技能実習の受入作業に応じた実技試験です。試験の実施場所は各受入企業(受験人数が多い場合は別途指定されることがあります)で、試験に使用する材料等は各企業が用意する必要があります。用意する材は等は、試験申込時に試験実施機関(ほとんどの職種は各都道府県の職業能力開発協会)から通知されます。

1) 向上心旺盛な若者による企業の活性化
技能実習生として来日する若者は、素直で仕事に取り組む姿勢が真面目です。
技能実習生を受け入れることで、貴社のベテラン従業員や新入社員、アルバイト・パートの人たちにも良い影響を与えることにもなります。

2) 基礎技術を習得済みのため教育が容易
技能実習生は貴社の職種の経験者です。また、入国前に日本語(日常会話ー専門用語)や日本の生活習慣を最低3ヶ月間教育しますので、新入社員のように1から教育する必要がありません。

3) 職場の改善や生産性の工場
常にフレッシュな技能実習生を受け入れて技能等を指導することにより、他の従業員が刺激を受け、職場の改善や安全衛生及びコンプライアンス意識の向上につながります。

4) 企業の国際化・販路の拡大を実現
海外進出の際、人材の確保と教育は頭を悩ませるところです。技能実習生を帰国後に自社(現地)で雇用すれば、その問題は一挙に解決します。
現地採用一切なしで、日本で技能実習を修了した若者を随時、現地工場で雇用している企業もあります。

優秀な人材を安定して受け入れ


技能実習生として来日したいと希望する若者は大勢います。募集人数に対して3倍〜5倍の応募がありますので、優秀な人材を受け入れることが可能です。また、来日後の管理についても当組合と送出機関とで協力しますので技能実習生の指導に専念できます。